遺伝子組換え検査(公定法対応)

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遺伝子組換え検査(公定法対応)

遺伝子組換え大豆について、消費者庁の公定法に基づいた検査を行います。

消費者庁「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」により、遺伝子組換え大豆の混在有無を確認

  • 検査可能品種/大豆:P35S(RRS及びLLS)並びにRRS2
  • 検査可能形態:大豆穀粒、大豆加工品(豆腐、油揚げなど)

納豆、缶詰及び瓶詰、きな粉、大豆油などの加工度の高い試料については、高温・高圧・発酵作用などによりDNAが分解または除去されているため、「検知不能」となることがございます。

検査の特徴

大豆遺伝子組換え食品の表示には、「義務表示」と「任意表示」の2種類があります。任意表示制度では、2023年4月以降、分別生産流通管理を行ったうえで、遺伝子組換え農作物の混入がないと認められた大豆に対してのみ遺伝子組換えでない旨の表示を行うことができます。本検査は、遺伝子組換え大豆の混入がないことの証明にご利用いただけます。

分別生産流通管理の状況 表示例
義務表示 あり 使用している 大豆(遺伝子組換え)
意図せざる混入が5%超 大豆(遺伝子組換え不分別)
なし 分別流通生産管理を行っていない
任意表示 あり 意図せざる混入が5%以下 大豆(分別生産流通管理済み)
混入がない 大豆(遺伝子組換えでない)

事例紹介

  • 例1:分別生産流通管理に加えて検査を実施することで、「遺伝子組換えでない」旨の表示を行い、消費者へのアピールにつなげたい。
  • 例2:「意図せざる混入が5%以下」の場合の任意表示を行っているが、分別生産流通管理が適切に維持されているかを担保するために、定期的に検査を実施したい。

検査方法について

2021年9月改正の「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」における、「2.2. ダイズ穀粒の検査法(遺伝子組換え農産物混入の判定に係る検査法)」に準じた定性検査です。

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遺伝子組換え大豆について、消費者庁の公定法に基づいた検査を行います。