放射能検査
食品や水等の試料を対象に、ヨウ素131、セシウム134、137による汚染の有無を検査いたします。
- 食品、土壌、肥料などの放射性物質含有量の測定
検査の特徴
- 目的・用途に合わせて2種類の検査を提案
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ビジョンバイオ株式会社では下記の放射能検査を実施しています。
各検査の詳細につきましては、検査方法についてをご覧ください。
測定方法 | 検出下限値 | 検査項目 | 用途 |
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(1)NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定(核種スクリーニング検査) | 25Bq/kg又は10Bq/kg | ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 | 核種の定量が必要な場合 |
2012年04月01日施行の、食品中の放射性物質に係る新たな基準値(下表参照)に対応した検査が必要な場合。 | |||
食品中の放射性セシウムスクリーニング法の改正に伴う測定下限値25Bq/kg以下に対応した検査が必要な場合 | |||
(2)ゲルマニウム半導体検出器による放射能測定(精密核種検査) | 10Bq/kg以下※ (検体により変動) | ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 | 核種の精密な定量が必要な場合 |
公定法による検査が必要な場合 | |||
(1)で汚染が認められた場合 |
- ※検体の種類、検体量、密度等により検出下限値が変動いたします。
(例)野菜・果物:3〜10Bq/kg、肉:2〜8Bq/kg、稲わら:15〜20Bq/kg、土:4〜10Bq/kg。 - ※一例であり、この範囲以上になる場合もございます。
検査方法について
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定
【核種スクリーニング検査:ヨウ素131、セシウム134、セシウム137】
ヨウ素131、セシウム134、セシウム137を分離して定量可能です。牛肉や米等、食品中の放射性セシウムの測定が可能な機器として公認された手法です。
検査項目 | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
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検査可能形態 | 食品、牛乳、土壌、稲わら、肥料、飼料 等 |
必要量 | 液体(1L程度)、食品・土壌等(1kg程度) |
測定方法 |
NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
検出下限値 | 25Bq/kg又は10Bq/kg(検出下限値以下は不検出となります)
30分測定:25Bq/kg |
納期 | 通常2営業日(即日対応可)
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出典 |
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ゲルマニウム半導体検出器による放射能測定
【精密核種検査:ヨウ素131、セシウム134、セシウム137】
本法は厚生労働省が定める「公定法」に記載された測定法になります。正確には「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」と言い、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137を高精度に定量が可能です。
検査項目 | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
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検査可能形態 | 飲料、牛乳、食品、土壌、稲わら、肥料、飼料 等 |
必要量 |
飲料水(2L以上)、清涼飲料水(2L以上)、飲用茶※1(2L以上)、牛乳(500mL程度)、食品(300g以上※2土壌・汚泥(300g程度)、肥料・堆肥(500g程度)
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測定方法 | ゲルマニウム半導体検出器(セイコーイージーアンドジー社製)を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 |
検出下限値 | 10Bq/kg以下(検出下限値以下は不検出となります。) |
納期 | 5営業日
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出典 |
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食品中の放射性物質に係る基準値
平成24年3月15日に厚生労働省より「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(食安発0315第1号)が通知され、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会により食品中の放射性物質の規格基準が設定されました。
検査につきましては、平成24年3月1日付け厚生労働省事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」および平成24年3月15日付け厚生労働省事務連絡「食品中の放射性物質の試験法について」を参照し、実施することとされております。
当社では、食品中の放射性セシウムスクリーニング法に対応した検査(NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ)、および食品中の放射性物質の試験法に対応した検査(ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメータ)を受託しておりますので、食品等の安全性確認に是非ご活用ください。
厚生労働省により設定された食品中の放射性物質に係る基準値(平成24年4月1日より施行)
核種 | 食品中の放射性物質に係る基準値案(平成24年2月薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会)に基づく飲食物摂取制限に関する基準値 | |
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放射性セシウム (セシウム134および137) | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。) | 10Bq/kg |
原料に茶を含む清涼飲料水 | ||
飲用に供する茶 | ||
乳および乳飲料※1 | 50Bq/kg | |
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品※2 | ||
上記以外の食品(乳等を除く) | 100Bq/kg |
- ※1)乳等省令第2条第1項に規定する乳および同条第40項に規定する乳飲料
- ※2)乳等省令第2条第12項に規定する乳製品(乳飲料を除く)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品
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※検査につきましては、以下の状態で行う必要があります。
- 製造し、又は加工した食品については、原材料だけでなく、製造し、又は加工された状態
- 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態
- 食用植物油脂品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1672号)第2条に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油にあっては、油脂の状態
- 原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する食品のうち、加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)に規定する乾燥きのこ類及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては、水戻しをして食用に供する状態
乾燥きのこ類は、日本標準商品分類(以下「商品分類」という。)に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげなどが該当する。乾燥野菜は、商品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除くものとし、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがらなどが該当する。乾燥させた海藻類は、商品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天などが該当する。乾燥させた魚介類は、商品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれなど、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこなどが該当する。
農林水産省により設定された暫定許容値(平成24年2月3日より施行)
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値 (平成24年2月農林水産省消費・安全局長・生産局長・林野庁長官・水産庁長官通知) | ||
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肥料 | 400Bq/kg(製品重量) | |
土壌改良資材 | ||
培土 | ||
家畜用敷料 | ||
飼料 | 牛 | 100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量) |
豚 | 80Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) | |
家きん | 160Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) | |
馬 | 100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量) | |
養殖魚 | 40Bq/kg(製品重量) |
- ※製品重量とは、配合飼料等、家畜に給与される製品段階の重量とする。
ご留意点
- 土壌、汚泥及び焼却灰等は測定終了後に返却する場合がありますので、予めご了承願います
- 外部サイト「イプロスものづくり」にリンクします。