遺伝子組換え検査(公定法対応)
よくある質問
ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。
- この検査で不検出であれば、「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」といった表示が可能なのでしょうか。
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任意表示を行う際は、いずれも「分別生産流通管理(IPハンドリング)を行っていること」が前提となります。検査結果が不検出であっても、それだけで遺伝子組換えでないことを表示することはできません。分別生産流通管理を行っていなければ、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務付けられます。
なお、任意表示にあたっては、検査が義務付けられているわけではありませんが、行政が行うモニタリング等で遺伝子組換え農作物が含まれていることが確認された場合は分別生産流通管理を行っていたとしても、不適正表示となります。そのため、検査を組み合わせることにより、適切な管理体制が維持されているかを確認することが望ましいと思われます。
- 遺伝子組換え試験(ISO対応)との違いは何ですか? どのように選べばよいでしょうか。
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いずれも遺伝子組換え大豆に対する定性検査ですが、下記のような点に違いがあります。
公定法対応 ISO対応 検査方法 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法 JAS分析試験ハンドブック 遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル(改定第3版) 検出対象 RRS、LLS、RRS2 RRS 対象市場 国内 国内/海外※ 表示制度への対応 〇 △ ※ISO/IEC17025の認定範囲であることにより、検査結果の国際的One Stop Testingの有効性が確保されます。つまり、検査結果が国や制度の違いを超えて、国際的に通用します。
公定法での検査を行いたい場合や、遺伝子組換えでない旨の任意表示を行う場合は、「公定法対応」をお選びください。